由利本荘市議会 2021-06-04 06月04日-04号
一つとしては、投票時間の20時までの延長とか、不在者投票制度を簡素化した期日前投票制度の新設です。それは、それぞれ各市町村、県からの要望を踏まえて総務省が法律改正をしたということはありますけれども、何回も申し上げますが、基本的な政治意識の改革等については、人間の気持ちの中でございますので、そこまで、どうやっていくのかというのはいろいろ検討させていただきたいと思います。
一つとしては、投票時間の20時までの延長とか、不在者投票制度を簡素化した期日前投票制度の新設です。それは、それぞれ各市町村、県からの要望を踏まえて総務省が法律改正をしたということはありますけれども、何回も申し上げますが、基本的な政治意識の改革等については、人間の気持ちの中でございますので、そこまで、どうやっていくのかというのはいろいろ検討させていただきたいと思います。
移動投票所についてでありますが、公職選挙法では、選挙人は当日、みずから投票所に出向き投票することとされており、その例外として、選挙当日に仕事や旅行、身体の障がいにより移動困難な方などのために、期日前投票と不在者投票制度が設けられております。 また、身体に重度の障がいのある方や要介護5の方などについては、自宅での郵便等による不在者投票制度が利用できるものであります。
この十二月一日より公職選挙法の改正により不在者投票制度が期日前投票制度に変わりました。これまでは二重にして封筒に入れ、署名するなど手続が煩雑でございましたけれども、今後は一般の投票所と同じように記名して投票箱に入れるというように簡易になりました。不在者投票は条件が緩和されてから定着したようであります。
この郵便による不在者投票制度は、寝たきりの方が皆、対象者となるものではなく、公職選挙法施行令第59条の2の規定により、身体障害者手帳、もしくは戦傷病者手帳の交付を受けている方に限られております。そこで、これらの条件を満たしておらない方については、不在者投票の制度は行使できないことになっております。 現在、郵便による不在者投票を行うため、郵便投票証明書の交付を受けている方は7人おります。